個人事業主は開業届を出すべき?提出するメリットや手続きの手順、書き方などを解説

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個人事業主は開業届を出すべき?提出するメリットや手続きの手順、書き方などを解説

溝口弘貴
本記事の企画・編集者
溝口 弘貴
つなぐマーケティング代表

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個人事業主として働いていく場合、開業後1か月以内に「開業届」を提出することをおすすめします。

開業届を面倒くさいと提出しない人もいますが、出すことで節税できたり助成金を申請できるようになったり様々なメリットを受けられます。

提出しなかったからといって罰を受けることはありませんが、少しでも収入を増やしたい・事業を早く安定させたい人は開業届を出すようにしましょう。

ただ、初めての開業届作成に戸惑うことも多いと思います。

  • 「開業届を出さないと罰則があるの?」
  • 「手続きが面倒そうだけどメリットはあるの?」
  • 「どこで入手してどう作成したらいいの?」

本記事では、上記のような疑問を解消するため、個人事業主が知っておきたい開業届の基礎知識や提出するメリット、作成方法などについて詳しく解説します。

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溝口弘貴

溝口 弘貴

つなぐマーケティング代表

電気工事士からWeb業界に転職して10数年。現在はフリーランスとしてクライアントサイトのマーケティング支援や自社メディアの運用などをおこなっています。ネットマーケティング検定やIMA検定などIT関連の資格を8つもっています。運営者情報はこちら

個人事業の開業届とは?申請に必要な書類とタイミング

個人事業を始めたら「個人事業の開業・廃業等届出書(開業届)」と「個人事業開始申告書」の提出が必要です。

2つの書類には以下のような違いがあります。

個人事業の開業・廃業等届出書
(開業届)
個人事業開始申告書
関係する税金 国税(事業所得税など) 地方税(住民税・事業税など)
提出先 所管の税務署 所管の都道府県税事務所
提出期限 事業開始から1か月以内 都道府県によって変わる
提出しなかった際の罰則 なし なし

ここでは、各書類の内容や提出先、提出するタイミングなどについて紹介します。

個人事業開始時に提出する2つの申請書類

個人事業の開業・廃業等届出書(開業届)とは

開業届

引用元:個人事業の開業・廃業等届出書|国税庁

個人事業の開業・廃業等届出書(開業届)は、事業所得が発生することを税務署に知らせる書類です。

受理されれば事業の開始を公的に認められ、融資が受けやすくなったり青色申告ができるようになったりするなど、事業をするうえで様々なメリットを受けられます。

また、開業届は個人事業主だけではなく、副業であっても事業所得と認められる場合には提出したほうがいいケースもあります。

たとえば以下のような人のうち、副業を事業として認めてもらうことでメリットが多いケースです。

  • 副業の年間収入が20万円を超える人
  • 副業による収入が継続してあること

開業届を提出しなくても、副業による所得が年間20万円を超えれば確定申告が必要です。

開業届をすることでメリット・デメリットがありますので、副業として仕事をしている人は「開業届を出すと何がいいの?個人事業主が開業届を出す6つのメリット」を参考に提出するかを検討してみてください。

個人事業開始申告書とは

個人事業開始申告書

引用元:事業開始(廃止)等申告書|東京都主税局

個人事業開始申告書は、事業税などの地方税を管理する都道府県税事務所に、個人事業の開始を知らせる書類です。

提出しなくても罰則を受けたり、提出を求められたりすることはありませんが、提出しないからといって納税義務がなくなるわけではありません。

そのため、個人事業開始申告書を提出せず納税も忘れてしまうと、地方税支払いの督促が来る可能性があるでしょう。

都道府県によっては提出期限が開業後15日以内と短いところもあります。

後回しにせず、開業届を提出するタイミングで一緒に作成するようにしましょう。

開業届の提出期限は?提出するタイミング

開業届の提出期限は、事業を開始した日から1か月以内です。

ただ、元々副業として事業をおこなっていた人は、いつが「事業を開始した日」になるのかわからないこともあるでしょう。

実は「事業を開始した日」には基本的に厳密なルールがありません。

たとえば、事業を始めたのが10月1日で、開業届を作成しているのが10月5日でも、9月20日を開業日にできます。

この場合、提出期限は9月20日から1か月以内である10月20日までです。

そのため、あまりにも前の日付を開業日にしてしまうと実際は1か月以内の開業だったとしても、提出期限を過ぎてしまいます。

もちろん期限を過ぎても開業届を提出できますが、一緒に提出する青色申告書の期限は開業より2か月です。

2か月を過ぎてからも申告できますが、青色申告者として優遇措置が適用されるまでの時間も先延ばしになり、損することになります。

開業届を提出するタイミングだけではなく、開業日の設定にも注意しましょう。

開業届を出さないと罰則はある?

開業届の提出は義務とされていますが、強制力はありません。

個人事業開始申告書と同様で出さないからといって税務署から提出を催促されたり、罰則を受けたりすることはありません。

ただ、出さないことで節税効果のある青色申告を利用できなかったり、融資や補助金が受けられなくなったりなど、多くのデメリットがあります。

開業届を出すと何がいいの?個人事業主が開業届を出す6つのメリット

個人事業主が開業届を提出すると、様々な優遇を受けられたり社会的な信頼を高めることができます。

ここでは、個人事業主が開業届を提出するメリットについて紹介します。

1.確定申告で青色申告ができるようになる(最大65万円の特別控除)

日本の確定申告には白色申告と青色申告の2つがあり、そのうちの青色申告では、最大65万円までの控除を受けられます。

これは、しっかり帳簿の作成をし、正しい金額で自主的に納税してくれる人に対する税務上の優遇措置です。

ただし、確定申告の際に青色申告か白色申告かを選ぶには、事前の申請をしなければいけません。

その際に必要になるのが、個人事業の開始を証明する開業届です。

少しでも多く節税し、資産に対する負担を軽減したい人は、開業届の提出を避けて通れません。

青色申告について詳しくみる

2.赤字の繰越しと繰戻しができる

個人事業を始めて暫くの間は、大きな赤字が発生してしまうケースも珍しくありません。

開業届を提出し青色申告を選べるようにしておけば、翌年以降3年の間赤字を繰越せます。

そのため、赤字が出てしまったとしても翌年以降の黒字と相殺し課税対象金額を減らすことが可能です。

たとえば、2年にわたり200万円ずつの赤字が出てしまったものの、3年目に事業が軌道に乗り500万円の黒字出た場合、繰越しにより赤字400万円分を500万円から差し引き、3年目の課税対象金額を500万円から100万円まで減らすことができます。

また、青色申告では繰越しだけではなく「繰り戻し還付(繰り戻し)」もできます。

繰戻し還付とは、その年に発生した赤字を過去の黒字で相殺し、差額の税額を還付してもらえる制度です。

1年目は黒字だったけど2年目は赤字になってしまったケースで活用できます。

対象となる税金は所得税などの国税に限られますが、還付金を受け取れるため資産不足の問題の解決に役立つでしょう。

3.家族への給与が経費にできる

親族や配偶者が従業員になる場合、当然ながら給与を支払う必要があります。

しかし、生計を同じにする親族や配偶者への給与は、基本的に経費として計上できません。

青色申告では、個人事業主(青色申告者)と生計を共にする15歳以上の親族や配偶者で、年間6か月以上にわたって専従する場合、「青色事業専従者給与に関する届出書(書式)」を提出することで経費として計算できるようになります。

青色事業専従者給与に関する届出書は、事業を開業する際にすでに専従者がいる場合は開業時から、開業後に専従者ができた場合は雇用時から2か月以内に提出が必要です。

フリーランスが経費にできるもの・できないものついて詳しくみる

4.屋号で銀行口座が作れる

開業届を提出することにより事業の開始が認められれば、屋号で事業専用の銀行口座を作ることができます。

プライベートと事業専用口座を分けることには、多くのメリットがあります。

  • プライベートの収入と事業収入を分けることで、収支の管理が楽になる
  • 事業目的で口座開設することで融資が受けやすくなる
  • 従業員に口座管理や記帳を任せられる
  • 事業専用にすることで、横領などの疑いをかけられないようにできる

プライベートの収入と事業の収入が入る口座が同じだと、毎月の収支管理や確定申告の際、どっちの収入なのか振り分けをおこなうところから始めければいけません。

また、収入が混同してしまうため、間違えて会社のお金を使ってしまうリスクもあります。

できるだけ事務作業の負担を減らすためにも、税務署からにらまれないためにも、屋号での専用の口座が作れることは重要です。

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5.法人用クレジットカードが作れる

個人事業主になると、収入の不安定さからクレジットカードが作れなくなってしまう可能性が高くなります。

しかし、事業をするうえではまとまった出費が発生するため、クレジットカードは必須と言えるでしょう。

開業届を提出していれば事業が公的に認められるため、個人で作れなかったクレジットカードも法人用として作れるようになります。

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6.融資や補助金、助成金が受けられる

日本には起業する人を対象とした、返済の必要がない補助金制度や助成金制度が数多く用意されています。

無利子・無返済の資金を得られれば、事業を始めてからの返済にかかる負担を大幅に減らせるため、利用を希望する人も多いでしょう。

ただ、不正利用されないために、申し込みには必ず事業開始を証明する開業届が必要です。

そのため、開業資産が多く必要・できるだけ返済の必要な資産を減らしたい人は特に、開業届を提出することで大きなメリットを受けられるでしょう。

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開業届を出すことのデメリットや注意点

開業届を提出はメリットばかりのように感じますが、デメリットはあるのでしょうか。

ここでは、開業届に関するデメリットや注意点について紹介していきます。

確定申告の記帳などが手間

青色申告を申し込み55万円以上の控除を受けたいのであれば、全ての取引を複式簿記により記帳する必要があります。

そのため、白色申告で対応してきた人は大きな負担に感じてしまうかもしれません。

不備がないように税理士を上手に頼りながら対応していくようにしましょう。

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退職直後は失業保険が受け取れなくなる

起業の準備をしている間、失業保険を受けることを検討している人もいるでしょう。

注意したいのは、開業届を提出してしまうと失業保険が受けられなくなることです。

失業保険は、失業者が就職するまでの期間を対象とした制度になるため、開業届を提出した時点で収入がゼロであっても受給資格を失います。

提出後に受給すると不正受給になってしまうため、開業届をどのタイミングで提出するか見極めが重要です。

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被扶養者の場合、扶養から外れてしまう可能性がある

開業により事業所得が130万円を超えると、被扶養者は社会保険の扶養対象から外れます。

また、会社によっては事業所得が130万円以下であっても、開業者を扶養の対象外となる可能性があるでしょう。

扶養から外れると、今まで配偶者の会社に任せていた保険手続きなどを自分でおこなうことになります。

そのため、扶養に入っている人が開業する際は、配偶者の会社がどのような規定を設けているのか確認したうえで、開業届を提出するようにしましょう。

開業届の書き方と提出する手順と必要なもの

では、実際に開業届の書き方と提出する手順について紹介します。

開業届の入手方法

開業届は国税庁のホームページからダウンロード(書式)、もしくは最寄りの税務署から入手することができます。

控えの作成も必要となりますので、税務署から入手する際はしっかりセットになっているか確認するようにしましょう。

どこから入手しても書類自体に違いはないので、1番楽な方法で入手してください。

なお、電子申告(e-Tax)を利用する場合には、紙の開業届は必要ありません。

開業届の書き方

開業届の作成は難しいものではありません。

ここでは記入すべき16箇所について書き方のポイントについて紹介します。

開業届

1.提出先の税務署名と提出日

提出先である納税地を所管する税務署名と実際に提出した日付を記入します。

納税地をどこの税務署が管轄しているのかわからなくても問題ありません。

国税庁のホームページ(税務署の所在地などを知りたい方)から住所で簡単に検索することができます。

2.納税地

納税地の記入ではまず、住所地・居所地・事務所等を選びます。

ここで注意したいのは、事務所や店舗などの勤務地がある場合でも納税地は「住所地」になり、自宅の住所を記入することです。

事務所等にしてしまうと、住所地も活動拠点もないことになってしまいます。

手続きを通せば、納税地を自宅から事務所へ変更することも可能です。

3.氏名・生年月日・個人番号(マイナンバーカード)

ここには氏名と生年月日、個人番号(マイナンバー)を記入します。

自分のマイナンバーがわからない人は、あらかじめ住民票の写しを発行してもらうようにしましょう。

4.職業

ここには開業後の職業を記載します。

記載についての厳密なルールがないため、デザイン業や広告業など大まかな分類でもいいですし、Webデザイナーやコピーライターなど具体的な職業名でもかまいません。

日本では、職業によって課税対象かどうかが決まり、税率についても変わってきます。

ただ、開業届の職業欄で課税対象かどうかの判断や税率が決まることはありません。

最終的に確定申告で記載した職業により判断されるため、ここでは深く考え過ぎずに書きましょう。

どうしても記載に悩む場合は、東京都主税局(法定業種と税率)を参考にするのも1つの方法です。

5.屋号

屋号は、個人事業主がもつ会社名のようなものです。

後から自由に変更できるため、作成時に決まっていない場合は空欄で提出します。

ただし、何度も屋号を変更してしまうと金融機関や取引先からの信用が低くなってしまうため、できれば提出時に決めておくようにしましょう。

フリーランスの屋号について詳しくみる

6.届出の区分

新しく個人事業を始める方は「開業」の部分をチェックしましょう。

事務所を新設する場合でも、下の段にある「新設」へ記入する必要はありません。

ここの「新設」はすでに開業届を出した人が、事務所を新設したり移転させたりした際に使用する欄となっています。

7.所得の種類

マンションやアパートなど不動産の貸付を事業としておこなう場合、不動産所得にチェックをいれます。

この他の事業を開始する場合は「事業」という部分にチェックを入れましょう。

8.開業・廃業等日

開業日は実際の稼働の有無に関わらず、自由に決めることができます。

そのため、お店の開店自体が1か月先でも開業届だけ先に提出することができます。

ただし、青色申告などの提出期限が、ここで記入する開業日を起算点とするため注意が必要です。

9.事業所等を新増設、移転、廃止した場合

この項目はすでに事業を開始している人のための項目です。

これから開業する場合、記入する必要はありません。

開業に伴い事務所やお店を新設する場合も同じです。

10.開業・廃業に伴う届出書の提出の有無

開業届提出と同じタイミングで青色申告の承認を得るための申し込みが可能です。

承認を受ければ、確定申告の際に青色申告か白色申告かを選ぶことができます。

「青色申告承認申請書(書式)」に必要事項を記入して提出しましょう。

1つ下の段では「課税事業者選択届出書」の有無を聞いており、簡単に説明すると課税事業者になるかどうかの確認です。

事業開始日の資本金が1,000万円を超える人は、課税事業者に該当するため「有」の欄にチェックを入れ「課税事業者選択届出書(書式)」を記入し提出しましょう。

資本金が1,000万円以下の場合は、免税事業者となるため「無」にチェックします。

ただし、今後インボイス制度の導入により、資本金が1,000万円以下であっても事業内容によっては課税事業者を選んだほうがいいケースもあるでしょう。

どちらがいいのかについては税理士に相談することをおすすめします。

11.事業の概要

事業の概要では、開始する事業がどのような内容なのかを簡潔に記入しましょう。

たとえば、メディア運用をしているのであれば「メディア運用による提携先へのWeb上での集客・送客」「メディア運用による提携企業の商品販売・通信販売」などが挙げられます。

複数の業種を掛け持ちする人は収入の多い方を記載しますが、複数記載しても問題ないため、収入に差がない場合や選べない人は複数記載するようにしましょう。

12.給与等の支払い状況

ここでは、自分以外の人に支払う給与について記載します。

そのため1人で事業を進めている場合は、何も記載せず空欄で提出してください。

個人事業主と生計を同じくする配偶者や親族が1年のうち6か月以上にわたり事業を手伝ってくれる場合、専従者の欄に人数と給与の定め方を記載します。

アルバイトやパートなどを雇う場合は、使用人の欄に記入しましょう。

給与の定め方は、月給・時給・日給から選びます。

税額の有無は源泉徴収をするかどうかといった話ですが、給与として支払う相手であれば専従者でも使用者でも源泉徴収が必要です。

「有」の方にチェックを入れてください。

13.源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書の提出の有無

源泉所得税の納期の特例とは、従業員が常時10人未満の事業所は特例として、毎月納めなければいけない源泉取得税を半年分ずつまとめて支払える制度です。

納税回数を年2回にまとめられるので、支払いに関する手間が省けるメリットがあります。

一方で、半年に1回まとまったお金を支払わなければいけないため、状況によっては資金を用意するのに苦労する可能性があるでしょう。

また、給与以外で個人へ支払う費用(デザイン料やライティング料など)については、毎月の納税が必要になるので注意が必要です。

従業員が少なくとにかく煩雑な事務手続きを減らしたい人は、「有」にチェックを入れ源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書(書式)に必要事項を記入し提出します。

14.給与支払いを開始する年月日

給与支払いを開始する日は、最初に支払いをおこなう日付を記入します。

開業届を提出する前にすでに支払いをおこなっている人は、実際に支払った日を記入しましょう。

15.その他参考事項

その他参考事項は廃業した時に税務署に伝えたいことを記載する欄ですので、開業届として提出する場合、空欄のままで提出します。

16.関与税理士

すでに顧問税理士と契約している場合は、ここに税理士の名前を記載します。

依頼する予定がない場合や顧問ではなく一時的な依頼の場合は記載せず空欄で提出します。

開業届を提出する手順と必要なもの

必要な書類をまとめたら、納税地を所管する税務署へ持参もしくは郵送で提出します。

持参する際に印鑑などは必要ありません。

開庁時間(平日の8:30~17:00)が決まっているので、そこだけ注意しましょう。

また、閉庁していても時間外収受箱に投函することで提出も可能ですが、その際は本人確認書類の同封が必要だったり、後日確認されることもあります。

持参が難しい人は郵送で提出することも可能です。

郵送では、マイナンバーと本人確認書類を本人確認書類(写)添付台紙に貼り付け同封します。

台紙は国税庁のホームページからダウンロードしてください(書式)。

電子申告(e-Tax)を利用する場合、マイナンバーカードとカード情報を読み込むためのICカードリーダーライタを準備します。

また、手続き開始前に利用者識別番号というID番号が必要です(公式サイト)。

開業届の控えを大事に保管しておく

控えは提出すると税務署の受領印が押印され手元に戻ってきますので、廃業するまで大事に保管しておきましょう。

個人事業主として開業していることの証明として、事業用の口座開設やクレジットカードの契約、融資など様々なシーンで求められる大切な書類となります。

なお、e-Taxで申し込みをした場合、紙で交付されることはありません。

e-Tax内に受領印を押印した開業届の控えが送られてきますので、必要に応じて自分でプリントアウトしましょう。

さいごに

開業届は提出しなくても罰を受けることはありませんが、提出しておけば税務処理をはじめ融資や助成金など様々な面で有利に働いてくれます。

作成には専門的な知識が必要ないだけではなく、e-Taxや開業届制作ツールなど便利な作成方法も増えています。

決して難しい作業ではありませんので、個人事業で生計を立てるのであれば、できるだけ早く提出しておくことをおすすめします。

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