フリーランスが知っておくべき節税対策とは?フリーランスが利用できる経費や控除の種類
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これからフリーランスとして独立・起業しようと考えている方は「節税対策が必須」ということを覚えておいてください。
節税を考えずに初めての確定申告を迎えてしまうと、その年の税額に驚愕することになります。
とはいえ、以下のような疑問をおもちの方も少なくはないでしょう。
- どうすれば節税できるのか
- そもそもどういった仕組みでどんな税金が課せられるのか
本記事では、フリーランスに課せられる税金の種類や課税の仕組み、おすすめの節税対策などを紹介します。
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溝口 弘貴
つなぐマーケティング代表
電気工事士からWeb業界に転職して10数年。現在はフリーランスとしてクライアントサイトのマーケティング支援や自社メディアの運用などをおこなっています。ネットマーケティング検定やIMA検定などIT関連の資格を8つもっています。運営者情報はこちら
本記事でわかること
フリーランスはなぜ「節税」するべきなのか?
会社員として働いている人は、税金が給料から天引きされます。
毎月の給料明細をみて「これくらいの税金が引かれているな」と気にするくらいで、とくに節税に対する意識をもつ機会はないでしょう。
もし、これからフリーランスに転向しようと考えているなら、今すぐその考え方を変えてください。
税額を抑えて手元に残るお金を増やすため
節税とは「税額を抑える」という意味です。
フリーランスの収入は、報酬や売り上げから経費を差し引き、そこから税金を支払った残りが手取りになります。
頑張って案件をたくさん受注し、必要経費を節約するように努めても、税額が高ければ手元に残るお金は増えません。
反対に、報酬・売上や経費の金額は同じでも、税額を抑えられれば手元に残るお金は増えます。
同じように働いても節税に努めているかどうかで手取り収入が増減するのだから、節税に努めて手取りを増やすべきです。
フリーランスの節税は「誰かがやってくれる」わけではない
フリーランスになると、日々の会計や税務はすべて自分でやるのが基本です。
節税対策も同じで、会社員のころのように誰かがやり方を教えてくれて言うとおりにしておけばいいわけではありません。
自分で節税の知識を学び、実践する必要があるのだと心得ておきましょう。
フリーランスに課せられる税金とは?何を節税するのか?
「節税」といっても、税金にはさまざまな種類があります。
フリーランスの業務に対して課せられる税金の種類や課税の仕組みを確認していきましょう。
フリーランスに課せられる税金は、所得税・住民税・個人事業税・消費税の4つです。
所得税
個人の所得=儲けに対して課せられる税金です。
収入額から経費・各種控除を差し引いた残りが所得で、所得に対して一定の税率を乗じることで税額が決まります。
所得税の税率は、所得額に応じて5~45%の7段階で変動する累進課税制度が取られているので、誰もが同じというわけではありません。
簡単にいえば「儲けがたくさんある人にはたくさん税金を納めてもらおう」という仕組みで、税負担を公平にする目的があります。
所得税の税率は次のとおりです。
引用元:所得税の税率|国税庁
なお、令和19年(2037年)までは所得税に加えて復興特別所得税の2.1%が加算されます。
住民税
地域に住む者として、地域社会の費用を分担する目的で課せられる税金が「住民税」です。
広く知られている税のひとつですが、実は「住民税」という名称は正しくありません。
各都道府県に納める「都道府県民税」と市区町村に納める「市区町村民税」の総称として住民税と呼ばれています。
住民税が課せられるのは「人」だけではありません。
個人が納める住民税は個人住民税、法人が納める住民税を法人住民税といい、実は会社にも法人として住民税が課せられます。
住民税にはすべての納税義務者に対して一律の金額を課す「均等割」と所得額に応じて課す「所得割」があり、均等割と所得割の合計が納めるべき税額です。
引用元:身近な税|財務省
個人事業税
個人が事業を営む際にはさまざまな行政サービスを利用することになります。
その経費の一部の負担を求める目的で課せられるのが「個人事業税」です。
所得税と似ているように感じるかもしれませんが、所得税は国に納める「国税」であり、個人事業税は事業を営んでいる都道府県に納める「地方税」であるという点で異なります。
課税対象となるのは、地方税法に定められている70種類の法定業種と呼ばれる業種の事業を営んでいる者です。
税率は区分によって異なりますが、多くの業種の税率が5%となっています。
なお、システムエンジニア・プログラマー・ライターは法定業種に含まれないので個人事業税は非課税です。
ただし、営業の形態によっては請負業として課税対象になることもあるので注意しましょう。
消費税
商品の販売やサービスの提供といった取引に対して課せられる税金が「消費税」です。
消費税は、消費者が負担して事業者が納付するかたちになっています。
税率は標準税率で10%、酒類・外食を除く飲食料品は軽減税率を受けるので8%です。
この仕組みのなかで、フリーランスは「事業者」に位置するので、消費税を納付しなければなりません。
原則として、納税義務があるのは前々年の1年間、または前年の1月1日から6月30日までの課税売上高が1000万円を超える事業者だけです。
年間の売上から割引や返品などを控除した残額が1000万円以下の事業者には納税義務がないので、小規模で事業を営むフリーランスの多くは非課税となるでしょう。
ただし、令和5年10月から始まる「インボイス制度」にもとづく「適格請求書」の登録事業者になった場合は、課税売上高に関係なく課税事業者になります。
インボイス制度の導入を疑問視する声も多く、適格請求書の登録事業者になるかどうか、判断に迷っている方も多いというのが現状です。
節税のために知っておきたい「経費」と「控除」の仕組み
節税を実践するうえでかならず知っておかなければならないのが「経費」と「控除」です。
経費を漏れなく計上すれば課税所得が小さくなる
いくら売り上げが大きくなっても、経費がかさんでいれば儲けは少なくなります。
そして、日本の税の仕組みは「儲けが多い人や事業者から税金をたくさん徴収しよう」というのが基本です。
経費が大きくなるほど儲けが小さくなり税額も下がるのだから、経費を漏れなく計上することは節税につながります。
経費は節税を実現するうえで最も重要なポイントだと心得ておいてください。
フリーランスが経費にできるもの・できないものついて詳しくみる
利用できる控除をすべて利用すれば課税所得が小さくなる
控除とは「差し引く」という意味です。
サラリーマンにとっては、給与明細に載っている「控除欄」が最も身近なところでしょう。
控除欄は「給料から差し引かれるお金」という考え方で、総支給額から健康保険料や所得税・住民税の源泉徴収などが控除された残りが手取りになります。
すると「控除が小さければ小さいほど手取りが増える」というイメージをもっていたはずですが、フリーランスはその反対の考え方です。
フリーランスにとっての控除とは「総売上・報酬から差し引いて考えるもの」という意味です。
適用できる控除が増えれば増えるほど、儲けた金額が割引されていくのだとイメージしてください。
控除が増えるほど課税所得が小さくなるので、控除を漏れなく利用することも節税につながります。
フリーランスが利用できる「経費」の種類
フリーランスにとっての経費の基本的な考え方は「売上・報酬を得るためにかかった支出」です。
よく言われるような「飲食代は経費にならない」といった仕分け方ではなく、幅広く経費として認められると考えておけばいいでしょう。
もちろん、事業に関係のないプライベートの支出は経費計上できません。
あくまでも「事業に必要な支出」だけが経費になると考えてください。
一般的な「経費」の種類
会計における勘定科目に従うと、一般的には次のような支出が経費になると考えられます。
ここで挙げたもの以外は経費にならないというわけではなく、事業内容によってはこれ以外も経費になるという点は覚えておきましょう。
仕入原価
商品を仕入れて販売する場合、仕入れにかかった原価はすべて経費に計上できます。
仕入の際にかかった輸送料も原価に含むのが一般的です。
消耗品・事務用品費
事業のうえで使用する消耗品、文房具や事務用品などの支出も経費として扱います。
10万円以下のパソコンや周辺機器、ソフトウェアは消耗品扱いです。
これらを取り寄せたときの送料も経費に含みます。
地代・家賃
事務所などの賃料の支出も経費扱いです。
自宅兼事務所として家賃を支払っている場合も「家事按分」によって経費に計上できる可能性があります。
新聞・図書代
経済情勢を知るために新聞を取っている、業界の専門誌や専門書を購入したなどの支出も経費です。
通信費
事業用の携帯電話・スマホの通話料金、インターネット回線の維持費、クラウド方式のソフトウェアの利用料などは通信費として経費に計上します。
旅費・交通費
クライアントとの打ち合わせ場所や取材先への移動にかかる電車・タクシー・航空機などの運賃は旅費・交通費として計上可能です。
事業用の車のガソリン代も交通費として計上できますが、保有する車が多くガソリン代が高額になるので仕分けをしたい場合は燃料費として、あるいはガソリン代を計上する機会が少ない場合は消耗品費として計上することも可能です。
また、移動販売など商品販売やサービス提供のために車の使用が不可欠の場合は仕入原価としても計上するという方法もあります。
交際費
クライアントとの会食で食事代を負担した、クライアントへのお祝いや中元・歳暮を贈ったなどの支出は、交際費として経費に計上します。
法人の場合はいわゆる「5000円基準」が存在するので少額の支出だと交際費には計上できませんが、フリーランスの場合は下限・上限がありません。
会議費
クライアントとの打ち合わせなどで会議場を借り上げたり、カフェなどで社員とミーティングしたりといった支出は、会議費という名目で計上できます。
なお、社員の慰労を目的にした飲食代は会議費ではなく福利厚生費として計上するのが基本です。
外注費
業務の一部を外部の企業や別のフリーランスに委託した場合の報酬などは外注費として経費になります。
宣伝・広告費
ネット上に広告を掲載した、チラシやパンフレットを発注したなどの支出は宣伝・広告費です。
研修費
外部の研修を受けたり、セミナーを受講したりといった支出は研修費として計上します。
プライベートと兼用している支出は「家事按分」で経費に計上できる
フリーランスとして起業している人の中には、業務内容がコンパクトで事務所を別に借りる必要がなかったり、コスト節約の目的であったりして、自宅を事務所代わりに利用している人も多くいます。
マンション・アパートなどの賃貸物件なら、家賃を家事按分することで家賃の一部を経費として計上可能です。
按分割合の決め方
家事按分する場合は事業・プライベートがそれぞれどのくらいの割合を占めるのかという「按分割合」を決めることになります。
たとえば事業用部分と生活用部分が面積で明確になる場合は面積で、明確ではない場合は事業に従事する時間で按分するのが一般的です。
いずれも割合を出すのが難しい場合は、おおむね50%を上限に合理的な割合で計算するといいでしょう。
税務署から説明を求められた場合に備えて、どのような計算式を用いてどの程度の割合で按分したのかを記録しておくと安全です。
なお、住宅ローンの返済は家事按分できないので注意してください。
漏れなく利用したい「控除」の種類
控除には、売上から経費を差し引いた所得から控除する「所得控除」と、所得税から差し引く「税額控除」があります。
確定申告をしても税務署の人が「この控除も利用できるはずだけど?」と教えてくれるわけではないので、自分でしっかり理解しておかなければなりません。
所得控除は全14種類
所得控除は全部で14種類です。
誰にでも適用されるもの、家族構成によっては利用できるものなどさまざまなので、自分自身に当てはまるものがないかしっかりチェックしましょう。
1:基礎控除
納税者全員にかならず認められる控除です。
所得額2400万円以下なら一律48万円で、2400万円を超えると対象外になります。
2:配偶者控除
配偶者が所得税の非課税対象者の場合に適用できます。
納税者本人の所得が900万円以下の場合は38万円、900万円超~950万円以下なら26万円、950万円超~1000万円以下だと13万円で、1000万円超では対象外です。
専業主婦・主夫の配偶者がいる、配偶者がパートやアルバイトに従事しているが非課税限度内の少額で働いているといったケースなら対象になると考えていいでしょう。
3:配偶者特別控除
配偶者に所得があり配偶者控除の対象外になる場合でも、配偶者の所得額に応じて配偶者特別控除が適用されます。
配偶者の合計所得額 | 控除額 |
---|---|
38万円以下 | 0円(配偶者控除の対象) |
38万円超~40万円未満 | 38万円 |
40万円以上~45万円未満 | 36万円 |
45万円以上~50万円未満 | 31万円 |
50万円以上~55万円未満 | 26万円 |
55万円以上~60万円未満 | 21万円 |
60万円以上~65万円未満 | 16万円 |
65万円以上~70万円未満 | 11万円 |
70万円以上~75万円未満 | 6万円 |
75万円以上~76万円未満 | 3万円 |
76万円以上 | 0円 |
4:扶養控除
所得税の非課税対象者となる扶養親族がいる場合に適用されます。
子どもや高齢になった親と同居しているケースが典型です。
区分 | 控除額 | |
---|---|---|
一般の控除対象扶養親族 | 38万円 | |
特定扶養親族(年齢が19歳以上23歳未満) | 63万円 | |
老人扶養親族(年齢70歳以上) | 同居老親等 | 58万円 |
それ以外 | 48万円 |
5:雑損控除
災害・盗難・横領などによって住宅や家財などに損害を受けた場合に受けられる控除です。
災害関連の支出が5万円以上であれば適用できます。
6:医療費控除
年間に支出した医療費が10万円以上か、所得額の5%以上の場合に適用されます。
申告時には医療費控除の明細書の添付が必要です。
7:社会保険料控除
健康保険料・後期高齢者医療保険料・介護保険料・国民年金保険料などの負担を軽減するための控除です。
保険料は全額控除になるので、支払った額の証明書は大切に保管しておきましょう。
8:小規模企業共済等掛金控除
小規模企業共済法の共済契約にかかる掛金、確定拠出年金法の企業型年金加入者掛金、個人型年金加入者掛金、心身障害者扶養共済制度にかかる掛金の支出を対象とする控除です。
掛金は全額が控除対象になります。
確定拠出型年金(iDeCo)を利用している人は漏れなく申告しましょう。
9:生命保険控除
生命保険料・介護保険料・個人年金保険料の支出が対象の控除です。
合計で最大12万円が控除対象になります。
保険会社が発行した証明書をもとに所定の計算式に当てはめて算出するので、年末近くになると郵送されてくる証明書はしっかり保管しておいてください。
10:地震保険料控除
地震保険料・旧長期損害保険料の支出を軽減するための控除です。
おもにマイホームを所有している人が対象で、最大5万円が控除されます。
11:寄附金控除
国に対する寄附金、都道府県や市区町村へのふるさと納税、社会福祉法人や認定NPO法人等への寄附金、特定の政治献金による支出を対象とした控除です。
所得額の40%相当を上限に控除を受けられます。
12:障害者控除
納税者本人・控除対象配偶者・扶養親族が障害者である場合に適用されます。
控除の対象と控除額は次のとおりです。
区分 | 控除額 | |
---|---|---|
本人が障害者 | 配偶者・扶養親族が障害者 | |
障害者 | 27万円 | |
特別障害者 身体障害者1~2級 精神障害等級1級 など |
40万円 | |
同居特別障害者 | × | 75万円 |
13:寡婦・寡婦控除
配偶者と死別・離婚し、扶養親族がいるなどの場合に適用される控除です。
シングルマザー・シングルファーザーが利用できる控除だと考えておけばいいでしょう。
区分・要件 | 控除額 | |
---|---|---|
寡婦 | ①夫と死別・離婚して再婚していない妻で、扶養親族や所得額38万円以下の生計を一にする子がいる | 27万円 |
②上記①に該当し、扶養親族である子があり、所得額が500万円以下(ひとり親控除) | 35万円 | |
③夫と死別したあと再婚していない妻で、所得額が500万円以下 | 27万円 | |
寡夫 | 妻と死別・離婚したあと再婚していない夫で、所得額が500万円以下であり所得額38万円以下の生計を一にする子がある | 27万円 |
14:勤労学生控除
納税者本人が働きながら学校に通う学生である場合に経済的な負担を軽減する目的で適用される控除です。
合計所得額が65万円以下、または勤労によらない所得が10万円以下の場合は27万円が控除されます。
所得税から直接差し引く「税額控除」
所得から差し引くのではなく、計算した所得税額からダイレクトに差し引くのが「税額控除」です。
種類 | 内容 |
---|---|
配当控除 | ✓国内に本店がある法人から利益の配当、余剰金の分配などを受けた場合に適用 ✓ほかの所得との合計額が1000万円以下の場合は配当所得の10%、1000万円超の部分は配当所得の5%が控除可能 |
住宅借入金等特別控除 | ✓いわゆる「住宅ローン控除」 ✓個人が住宅ローンを利用してマイホームを新築・取得・増改築した場合に、住宅ローンの年末残高と基礎として居住年数に応じ控除する |
住宅耐震改修特別控除 | ✓昭和56年5月31日以前に建築されたマイホームについて住宅耐震改修をおこなった場合に適用 ✓標準的な耐震工事の費用額に応じて最大20~25万円が控除される |
政党等寄附金特別控除 | ✓政党または政治資金団体に対する政治活動に関する寄附金があった場合に適用 ✓(その年に支払った寄附金の合計額-2000円)×30%が控除される ✓寄附金控除のほうが有利な場合は寄附金控除を選択できる |
外国税額控除 | ✓外国の法令により所得税に相当する租税を納付する場合に適用 ✓当年の所得税額×(当年の外国所得税÷当年の所得総額)が上限 |
フリーランスがおぼえておきたい節税対策
フリーランスに課せられる税金は、すべて自らが税額を申告して納税する「申告納税制度」が取られています。
申告額こそが税額であり、税務署などは「もっと安い税額に抑えられるよ」と教えてくれません。
フリーランスが節税を実現するためには、自ら節税対策を学んで実践する必要があります。
「青色申告」で確定申告する
確定申告の方法には「白色」と「青色」の2種類があります。
両者にはさまざまな違いがありますが、節税効果が高いのは青色申告のほうです。
青色申告では、税務署へ開業届とあわせて青色申告承認申請書の提出が必要となります。
正式な簿記で記帳し、申告の際は賃借対照表と損益計算書の添付が必要など手間はかかりますが、青色申告を選択すれば最大65万円の青色申告特別控除が適用されるという点は無視できません。
最大で65万円分の儲けがなかったことになるうえに、家族への給与支払いが「青色事業専従者給与」として経費に計上できる、赤字を3年間繰り越せるなど、経費・控除の面で節税効果は絶大です。
経費・控除を見直す
節税対策といっても、収入額はテクニックで操作できるものではないし、税率もあらかじめ決まっていて低くすることはできません。
現実的に、フリーランス側で対策を講じることができるのは「経費」と「控除」がメインです。
支出全体を見直して経費に計上できるものは漏れなく計上する、適用できる控除がないか条件を確認するといった作業は、ごく当たり前に思えますが非常に重要です。
改めて見直せば、経費の計上漏れや控除の適用漏れがみつかるかもしれません。
新しい制度に目を向ける
2010年の法改正で、公務員や専業主婦でも確定拠出型年金(iDeCo)に加入できるようになりました。
掛金が全額所得控除の対象になるだけでなく、利息・運用益が非課税で受取時も一定額までは税制優遇を受けられるなど、高い節税効果が特徴です。
確定拠出型年金は以前から存在していましたが、iDeCoという名称が使われるようになったのは2016年からで、このころから老後資金への不安と相まって節税効果の高さから爆発的に人気が上昇しました。
とくに「税」に関する法律は改正や新制度の導入が多く、新鮮な情報を手に入れていないと損をします。
ニュースや新聞、ネット記事などに広くアンテナを張り、節税に関する情報を集めるよう心がけましょう。
さいごに
フリーランスが手取り収入をアップさせるためには節税対策が必須です。
まったく同じように働いていても、節税対策をする・しないとでは手元に残るお金の額に大きな差が生じます。
「節税対策」といっても、税金が安くなる裏ワザがあるわけではありません。
漏れなく経費を計上して、適用できる控除はすべて利用する、節税効果が高い制度を利用するといった、ごく当たり前のことを尽くすだけです。
フリーランスとして独立・起業したなら、税の知識を深めて節税に努めましょう。
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